猟銃と日本刀の処分方法を知りたい!法律に関わるので要注意!?【徹底解説】
最終更新日: 2022/12/17
気になる!猟銃や日本刀の処分方法を徹底解説!
- 散弾銃
- 弾
- 処分費用
ここで全てが分かります!
本記事では、猟銃や日本刀の処分方法を費用や相談機関などをご紹介しながら徹底解説します!
- 猟銃や日本刀の処分のご相談に限らず、まとまった不用品があればお気軽にご用命ください
- 兵庫県全域・大阪北部・京都南部までをカバーしています
- エリア外の場合は各地の不用品回収業者にご相談ください
猟銃とは?
猟銃とは、狩猟に使用される銃器の総称です。
狩猟に使用される銃器の中でも装薬銃だけを猟銃と言います。装薬銃とは、散弾銃やライフル銃を指しています。
そもそも、日本で猟銃を所持するためには、銃砲刀剣類所持等取締法に基づいた都道府県公安委員会の許可が下りたうえで、所持許可証を取得する必要があります!
日本国内では大きく分けて3種類の猟具です。
3種類の猟銃
・散弾銃=ショットガン
自動、手動、ボルトアクション、上下2連、水平2連に分かれています。
・ライフル銃
主に、ボルト式とセミオートです。ライフル銃と散弾銃はよく似ていますが、明確な違いは実弾の形状と材質です。
・空気銃=エアライフル
プリチャージ、ガスカートリッジ、マルチストローク、スプリングピストンに分かれています。プリチャージとガスカートリッジが主流となってきています。
猟銃の処分方法3選
鉄砲店(ガンショップ)にて処分依頼する
銃砲店に銃を売却または廃棄を依頼する場合には、銃砲店が代理で抹消から返納までの手続きをしてくれます。
個人間での譲渡
個人で銃を他者へ譲り渡す場合は、所轄の生活安全課にて許可事項抹消申請書を提出して抹消の手続きを行います。
銃の登録が抹消され、所持許可証に記載された銃が0になったときに、所持許可証を公安委員会に返納します。
警察署の生活安全課に相談する
誰のものかわからない、故人が免許の所持をしていたのか不明、などの場合には警察署に相談をしましょう。
いきなり持ち込むのではなく必ず事前に電話相談を。廃棄の依頼も可能です。
銃弾の処分はどうする?
銃器が出てきたと言う事はおそらく銃弾も出てきたのではないでしょうか?
銃弾は銃器と処分方法が少し変わってきますのでご紹介します。
警察署の生活安全課に相談する
銃と同じく生活安全課に連絡し処分の依頼をします。
鉄砲店(ガンショップ)に処分依頼する
銃砲店での処分には処分費用が掛かります。残弾数が多いと処分費が数万円にもなることもあります。
不用実包等の処分または廃棄は、一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会が認定している認定処分業者にて行われています。
この処分業者に渡るまでの銃弾の取扱いを銃砲火薬販売店が担っています。
店舗により費用が異なることもありますので各店舗までお問い合わせください。
★とても分かりやすい参考リンクはこちら↓
日本刀の定義とは?
日本独自の鍛冶製法・作剣法にもとづき製作された刀の総称です。
長いものは太刀・打刀、短いものは脇差あるいは短刀と呼ばれます。
日本刀は、それぞれその時代の戦い方に合う形でつくられた大変貴重なものです。
尚、銃砲刀剣類所持等取締法により定義されている刀剣類、刃渡り15cm以上の刀、槍、および薙刀、刃渡り5.5cm以上の剣は、所持及び売買にあたって各都道府県の教育委員会により登録証が必要とされています。
登録証があるかどうか不明のまま所持を続けていたり、登録証がない状態での売買は処罰の対象となってしまいます‥。
日本刀の登録証ってなに?
登録証は、所持する人に対してその所持許可を与えるものではなく、美術品・骨董品として価値のある刀剣類に対して各都道府県教育委員会が鑑定し交付するものです。
日本刀の芸術性が認められ、美術刀剣としての保存・登録制による所持が可能になりました。
毎年1万本以上の刀剣類について発見届が出され「登録証」が交付されているそうです。
日本刀の発見届ってなに?
詳細不明の日本刀を見つけた場合は、発見された場所の所轄の警察署で「発見届」を提出して下さい
いきなり警察署に持参するのではなく必ず先に電話で相談し、指示に従うようにしましょう。
※兵庫県教育委員会の記載では、銃砲刀剣類発見届出証とされていました。地域により名称が異なる場合があります。
日本刀の処分方法は?
猟銃と同じように、ルールをしっかりと守り適切な処分をすることが必要になってきます。
没収されることがある?!
新たに日本刀の登録証申請をしたときに、各都道府県教育委員会の登録審査会にて美術品としての価値がある日本刀であると認められた場合のみ、登録証が発行されます。
認められない場合には没収され廃棄処分です。
警察署の生活安全課に相談する
まずは、警察署の生活安全課へ連絡をしをし、処分の依頼なり相談をします。
専門業者へ買取依頼する
登録証が手元にある場合は買取をしている業者に見積もりをお願いしてみましょう。
価値のある希少なものであれば、数十万から数百万円の値段がつくものもあります。
ここからは、ちょっと気になる疑問を解明してまいります!
レプリカ等の場合はどうなる?
モデルガンであれば、特に法律に触れることはないため粗大ごみや一般ごみとして捨てることができます。
同様に、模造刀や摸擬刀の一部のものであれば特に法律に触れることはないため粗大ごみや一般ごみとして捨てることができます。
ただし、模擬でも違法になる場合がありますので銃刀法の確認は必須です!
遺品整理で、猟銃や日本刀が出てきた場合どうする?
銃所持者が死亡した場合、その人の所持許可全てが失効します。
期日が定められており、 死亡届出義務者(家族や親族、保佐人、家主など)は本人が亡くなってから10日以内に所轄の生活安全課へ所持許可証を返納しに行かなければなりません。
銃は50日以内に銃砲店等へ依頼または譲り渡します。公安委員会がその銃を引き取ってくれる場合もあります。
一方、日本刀の登録証は所持する人に対してその所持許可を与えるものではなく、美術品・骨董品として価値のある刀剣類に対して各都道府県教育委員会が鑑定し交付するものです。
速やかに登録証の有無を確認しましょう。
下記コラムも参考にどうぞ。
身内が亡くなった時の手続きや届け出について詳細に解説させていただきます。
所持には許可が必要!年齢制限は?
猟銃を所持することそのものに年齢制限があるのではなく、狩猟をするために第一種銃猟免許か第二種銃猟免許が必須になるので、狩猟免許の年齢制限を確認しなければならないということ。
第一種銃猟免許は20歳以上、第二種銃猟免許は18歳以上で取得可能となっています。
※年少射撃資格が認定される場合もあります。
ここで気になるのが銃刀法違反についてですよね。そちらは後半で詳しくご説明します!
鉄砲所持許可証ってなに?
この許可証で所持できる銃器は、ライフル銃、散弾銃、ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃、ハーフライフル銃、空気銃です。
用途は、登録狩猟・有害鳥獣駆除(指定管理鳥獣捕獲等事業含む)・標的射撃(スポーツ射撃)の3種限定です。
ちなみに、この所持許可制度は免許ではありません!
つまり、1銃1許可制ということなので、銃器の1つ1つごとに許可証が必要です。
なお、ライフルを所持するためには、散弾銃を連続して10年以上所持することが必須項目となります。
許可証取得の流れ
それでは許可証取得の流れを軽くご紹介いたします。
詳細につきましては、お住まいの地域で異なる場合があります。住所地を管轄する警察署の⽣活安全課までお問い合わせくださいね。
1.猟銃等講習会受講と、修了証明書の取得
講習を受けた後、筆記試験があります。
70点以上で合格となり、合格者には「講習修了証明書」が交付されます。
2.教習資格認定の申請と認定書取得
提出された書類をもとに、射撃教習を受ける資格があるか調査・審査が⾏われます。
問題がなければ「教習資格認定書」が交付されます。
3.猟銃用火薬類譲受許可申請
「教習資格認定書」発行後、住所地を管轄する警察署に申請書を提出し「猟銃用火薬類譲受許可」を受けます。
4.射撃教習の受講と修了証明書取得
射撃教習を行っている射撃場に射撃教習を申し込みます。
射撃試験に合格すると、「教習終了証明書」が交付されます。
5.譲渡等承諾書取得
「講習終了証明書」「教習終了証明書」を鉄砲店に持参します。
購入する銃を決めて、銃砲店から「譲渡等許可書」を受け取ります。
銃砲所持許可申請に際しては、ガンロッカーの購入と設置も必須です。
猟銃の所持許可申請には装弾ロッカーも設置する必要があります。
6.鉄砲所持許可申請
住所地を管轄する警察署の生活安全課に必要書類をすべて提出し、銃砲所持許可申請を行います。
7.所持許可証の受け取り
標準処理期間は35日を超えない範囲で各都道府県公安委員会が定めています。
申請後、警察官が保管設備の確認に来ます。無事に許可が下りると警察署に許可証を受け取りに行くことができます。
8.銃の購入・受け取り
警察署で許可証を受け取った後、銃砲店に所持許可証を持って行き購入した銃を引き取ります。
銃を引き取ってから14日以内に住所地を管轄する警察署に行き、許可証の記載事項に間違いがないかの確認を行ってもらいます。
※ただし、狩猟には別で「免許」の取得が必要です。「第一種銃猟免許」試験に合格のうえ、都道府県の「狩猟者登録」が必要となっています。
※銃の所持許可は、取得後3回目の誕生日まで有効です。その誕生日を過ぎてしまうと失効しますので、3回目の誕生日前の更新申請期間内に更新申請をしなければなりません。
所持許可の失効後50日以内であれば合法的に所持することができますので、慌てず新しく許可を取り直しましょう。
新しく所持許可が下りるまでの期間は、もちろんその銃で射撃や狩猟はできません。
持ち主が亡くなると自動的に失効となりますので要注意です。また、許可を受けた目的に3年以上のあいだ使用された実績が無い場合にその銃は「ねむり銃」と判断され、所持許可が取り消される可能性があります。こちらも要注意です。
銃砲刀剣類所持等取締法で逮捕?!
さて、ここまでいろいろとお話を進めてまいりましたが‥一つ大問題が残っています。
皆さん一度は耳にされたことがあるであろう「銃刀法違反」についてです。
まずは、違反対象となる鉄砲や刀剣の定義から詳しく確認していきましょう!
違反対象となるものの定義
簡単に言ってしまえば、高い殺傷能力がある武器です。
違反対象となる銃砲とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他の金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃を指しています。
※空気銃は、圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものです。
違反対象となる刀剣とは、刃渡り15cm以上の刀と槍や薙刀、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフを指しています。
※なお、刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除きます。
ですが!!!
銃砲刀剣類所持等取締法の第4章 雑則で下記のように定められています。
第二十二条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
つまりは、銃刀法の基本定義されているモノでなくても、業務及び正当な理由なしに(例えば、包丁やカッターナイフ)持ってうろうろしていても捕まることがあるよってことなのです。
そして!!!
銃砲刀剣類は、譲渡はもちろん貸し付け、所持、授受、一時保管、運搬でさえも事細かに規制や禁止がされているのです。
最後に
遺品整理やお片付け時に、ご親族が猟銃や日本刀に関する知識が何もない状態で、ほったらかしにしてしまっている事案もたくさん発生しています。
こちらの記事にたどり着いてくださったあなたが所持をしている場合には、持ってるよー!という情報共有を家族や友人としておくということも大切…ですね。
あなたの大切な人が銃刀法違反で逮捕されるなんてことにならないように…。
こちらのコラムが少しでもお役に立てておりましたら幸いです。
最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
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