生活保護受給者の遺品整理、誰がお金を負担する?家族が行えない場合の方法とは?

最終更新日: 2022/12/17

生活保護受給者の遺品整理、誰がお金を負担する?家族が行えない場合の方法とは?

厚生労働省によると、生活保護受給者の数は国民全体の1.64%となっています。(令和元年10月時点)
この数値は、他の先進諸外国に比べると1/8程度で大変少ないもの。
だからこそ、制度自体をあまり知らない方も多いことと思います。
今回は、生活保護受給者が死亡して遺品整理が発生した場合、どのように対処したらいいのかについてご説明したいと思います。

兵庫県・京阪神はお任せください

  • 遺品整理のご相談はもちろん、まとまった不用品があればお気軽にご用命ください
  • 兵庫県全域・大阪北部・京都南部までをカバーしています
  • エリア外の場合は各地の不用品回収業者にご相談ください

生活保護受給者が死亡。遺品整理費用は誰が負担する?

生活保護制度の趣旨は、厚生労働省により、以下のように記されています。

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

引用元:厚生労働省

つまり、身の回りに生活の補助ができる誰かがいる場合、生活保護の需給は認められないということ。
となれば、生活保護受給者が亡くなったその時点において、”身近に頼れる人はいない”可能性が非常に高くなります。
その場合、遺品整理は誰が行うことになるのでしょうか。そして費用は、どう捻出したらいいのでしょうか。考えていきたいと思います。

遺品整理費用は、生活保護費からは捻出されません

生活保護受給者が支給されている、生活保護費。そこから捻出したらいいのではないか?と思うところですが、それは不可。先ほども書いたように、生活保護費の定義は【最低限度の生活を保障】するためのものであるから。遺品整理を、その定義に含めることはできないのです。
また、そのような生活状況下において、預金を持っている可能性も少ないと思われます。
そして、国や自治体の他の制度にも、遺品整理を行うための費用に充当できるようなものはありません。

つまり、生活保護費からも、公的機関からも、本人の預金からも、遺品整理にかかる費用を捻出できないというのが、現状なのです。

遺品整理の費用負担者について

国も本人も、誰も遺品整理の費用を負担できないからといって、遺品をずっとそのまま放置しておくわけにはいきません。誰かが、それも早いうちに、片付けなければいけないものです。
となると、その費用は誰が負担し、誰の手によって行われるのでしょうか。

生活保護受給者が死亡した場合に連絡がいく優先順位は、以下の通りです。

 1. 親族

 2. 住居の連帯保証人

 3. 住居の管理会社

 4. 家主

上記のように書きましたが、生活保護費を受給しているという状況である以上、親族と連絡が取れない場合も少なくありません。となれば、例え他人であったとしても、連帯保証人に連絡が行くこととなります。
そして連帯保証人も亡くなっている場合、または、連帯保証人なしで借りられる物件であった場合には、次点である住居の管理会社がその責任を負担することとなります。
さらに、管理会社へ委託せず、家主ご自身で住居の管理を行っていた場合には、遺品責任の責任は家主負担となり、家主自身が遺品整理を行わなくてはなりません。

親族が遺品整理を行う際の注意点

誰かが亡くなった時、必ず必要となるのが遺品整理です。
人は、生活をしていく以上、何ひとつ物を持たないという状況になることは、ほぼほぼ無いからです。
そして一般的には、遺品整理を通じて故人を偲び、親族間で思い出話に花が咲き、形見分けをし……というシーンが繰り広げられるわけですが、生活保護受給者の場合はそうもいかないのが現状です。
それは、生活保護を受給するに至った経緯によるもの。
生活保護受給者には、濃い血縁者がいない場合や、何らかの事情により頼れない状況であるなど、親族間の絆が薄らいでいる場合が少なくないのです。

想像してみてください。
そのような状況にある人が”亡くなった”という知らせと共に、ある日突然、あなたの元に”遺品整理の依頼”があったとしたら、どう思われるでしょうか。
「面倒」「なぜ私が」「〇〇さんの方が」などという思いが噴出するのは否めません。
故人に思い入れが無い以上、例え親族であったとしても、遺品整理を頼まれて良い感情を抱くことは難しくなります。
このような場合の遺品整理において大事なことは、”負担を分担”するということ。
実際に取り掛かる前に、親族に連絡を取り、しっかりと負担度合いについて話し合いましょう。
そうすることで、後々のトラブルを無くすことができるのです。

遺品整理を不用品回収業者に依頼するメリット

生活保護受給者であった方が亡くなり、あなたに遺品整理の依頼がきた場合、不用品回収業者に依頼するという方法があります。”遺品整理とは、ご家族の手で行うもの”というイメージを持たれる方も少なくありませんが、思い入れの無い場合には、ビジネスライクに依頼をしてしまう方が精神的負担がなく、メリットが大きいと思われます。

というわけで、遺品整理を不用品回収業者に依頼した場合、どのような流れで作業が行われるのか、そして作業の内容についても書いていきたいと思います。

作業の流れについて

業者によって違いはあるかと思いますが、以下、相場屋にご依頼があった場合の流れです。ご参考にしてみてください。

 ・ ご依頼がありましたら状況の確認を行い、お見積もりの概算を行います。

 ・ 住居へ伺い、遺品の整理。

 ・ 不用品を運び出し、清掃を行い、完了です。

 

 ※ 相場屋の【清掃】について

   相場屋では、ゴミ屋敷と呼ばれるお部屋の清掃においても十分な実績を持っています。
   そのため、清掃技術に自信あり!
   不用品の運び出しだけで終わらない、ひとつ先行く遺品整理をお約束いたします。

   尚、汚れが蓄積している場合、ハウスクリーニングのご提案も可能です。
   相場屋が提携する、専門業者によるハウスクリーニングを

   オプションにて追加できますので、お気軽にご相談ください。

 

遺品整理とは、一般的な不用品回収とは大きく性質の異なるもの。その作業内容や手順も、全く違います。
例えば、不用品回収であれば、”何も気にすることなく、ザクザクと目の前にあるものを捨てていく”作業となりますが、遺品回収においては、そこに”供養”が作用するわけです。
そのため、遺品整理には遺品整理士という資格が存在します。相場屋には遺品整理士が在籍していますので、安心してお任せください。
遺品整理は、遺品整理のエキスパートへ。安心の方法です。

ここが気になる!業者に頼む、遺品整理

Q. 短時間で作業をして欲しい。

A. 最短1日での作業完了が可能です。(お荷物の分量や状況により異なります。)
親族によるご依頼で遠方から来られる場合や、管理会社によるご依頼で通常業務外の時間で行う場合など、多くのケースにおいてスムーズな対応をご希望されます。
相場屋では、最大限のご期待に沿えるよう作業を行っています。

Q. 手伝わなければいけないの?

A. 作業は全部相場屋が行います。親族の方であっても、お手伝いは不要です。
何かお探しの物がある場合には、事前にお知らせください。片付けながらお探しし、見つけた際にはご依頼者へお引渡しいたします。
ご依頼者は依頼をするだけ。作業などなく、ストレスフリーでお待ちいただくだけでOKです。

Q. 立ち合いは必要なの?

A. 不用です。遠方にお住まいである場合も多いかと思います。また、ご近所であっても、都合に合わせてお休みが取れないこともあるでしょう。
相場屋であればお立ち合いは不要です。まるごと、作業をお任せ頂いて大丈夫です。

Q. 不用品の処理はしてくれるの?

A. 生活保護受給者の遺品整理をしていく中で時に遭遇するのが、住居のゴミ屋敷化です。様々な物を溜め込んだ部屋の片づけは、簡単なものではありません。
ゴミ屋敷化はしていなかったとしても、粗大ゴミ、不燃ゴミ、可燃ゴミ、家電……の数々を分別し、適切に捨てていくのは困難を極めます。慣れない土地の自治体の回収カレンダーなど、知る由もないのですから。
相場屋にご依頼いただきましたら、分別も回収日の調査も、すべて不要。片付けから処分まで、丸ごとお引き受けいたします。

Q. お焚き上げ供養もお願いしたい。

A. はい、可能です。お引き取りの後、故人様を偲ぶ物品に関し、お焚き上げを行えます。
スタッフ一同立ち合いの元、心を込めご遺族の代わりとして、供養させていただきます。

※ 相場屋の遺品整理については、ぜひコチラもご覧ください。

まとめ

生活保護受給者の遺品整理は、その他の遺品整理とは様相が異なります。もし、親族でそのような話がでる機会があれば、事前に話し合っておく方が安心かもしれません。

また、ご自身が「いつか誰かの負担になるのは嫌だな」と思われる場合には、生前整理もおすすめです。先に、ご自身の手で必要のないものを整理しておくことで、遺された人の負担を大きく減らすことができるのです。
もちろん、生前整理の際も、相場屋がお手伝いすることが可能です。大きな物の移動や処分、大量の品々など、何でもお申し付けくださいね。

生前整理については、コチラでご利用者の声を聞くことができます。

関連記事