廃棄物はしっかりとリサイクル!リサイクルに関する法律にはどのようなものがあるのでしょうか。

最終更新日: 2022/12/15

廃棄物はしっかりとリサイクル!リサイクルに関する法律にはどのようなものがあるのでしょうか。

世間一般で使われているリサイクルは、実はリユースの意味で使われていることが多くあります。
リサイクルとは、資源として循環的に利用していくこと。
一方でリユースは、その物の形のまま有効利用すること。
似て非なる言葉だということ、お分かりいただけるかと思います。
今回は、リサイクルとその法律について、書いていきたいと思います。

リサイクルに関する法律について

日常生活を送るうえで、廃棄物を排出してしまうのは仕方のないことです。何も排出しない生活は不可能でしょう。であるなら、注意しなければならないのは、”廃棄物を適切に処理する”といった行動。
環境へ大きな負荷を与えないよう、そして、これからの私たちの生活を保っていくためにも、リサイクルについて正しい知識を持つことが必要不可欠!

「リサイクルをする」ことが目的なってはいませんか?
本当にしなければいけないのは、「リサイクルをすることで、環境への負荷を下げる」ことなのです。

その点に注意をしつつ、以下、リサイクルに関する法律について確認していきましょう。

容器包装リサイクル法

平成7年6月に制定され、平成9年4月より本格施行されています。

容器包装による廃棄物は、家庭ゴミの内、重量で2割、容積で6割を占めると言われています。”容器包装リサイクル法”とは、ゴミの減量を図るのが制定の目的で、消費者・市町村・事業者が、それぞれの立場でリサイクルを担うことを理念としています。

詳細は、以下の通り。

  • 消費者 お住まいの市町村のルールに従って分別して排出
  • 市町村 容器包装廃棄物の分別収集を行う
  • 事業所 市町村が分別収集した廃棄物を、自らまたは指定法人やリサイクル事業者に委託してリサイクル

※ 容器包装リサイクル法についての詳細は、コチラをご覧ください。

家電リサイクル法

平成10年5月に制定され、平成13年4月より本格施行されています。

家庭ゴミの収集と処理は各市町村によって行われてきましたが、粗大ゴミの中には処理が困難な物も多くありました。困難な物は大部分が埋め立てとなっていたものの、それらには有用な資源が多く含まれていることもあり、廃棄物のリサイクル推進のため、新たな仕組みを構築しようと”家電リサイクル法”が制定されました。

詳細は、以下の通り。

  • 指定品目 エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機
  • 排出者  小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金支払
  • 小売業者 排出者からの引取りと製造業者等への引渡し
  • 製造業者 引取りとリサイクル(再商品化等)

※ 家電リサイクル法についての詳細は、コチラをご覧ください。

小型家電リサイクル法

平成24年8月に制定され、平成25年4月より本格施行されています。

小型家電については、市町村により、その大半が廃棄物として処理されていたものの、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルなど有用な金属などが多く含まれており、それらを金額に換算すると、1年で約844億円分の有用金属が捨てられていることとなっていました。(1年間に使用済みとなる小型家電は65万t、含まれる有用金属は28万t)これら有用金属を資源として再利用するため、”小型家電リサイクル法”が制定されました。

詳細は、以下の通り。

  • 指定品目 家電リサイクル法の対象品(家電4品目)を除く、28類型の品目
  • 排出者  お住まいの市町村のルールに従って分別して排出
  • 市町村  回収品目・回収方法の選択、認定事業者への引き渡し
  • 認定業者 再資源化事業の実施

※ 小型家電リサイクル法についての詳細は、コチラをご覧ください。

建設リサイクル法

平成12年5月に制定され、平成14年5月より本格施行されています。

建設工事では、多くの廃材が発生します。そしてそれら廃材は分別せず、まとめて解体処理が行われていました。それにより、最終処分場がひっ迫し、その上、廃棄物の不法投棄が行われるなど、大きな社会問題となっていました。そこで、建築廃棄物を資材ごとに分別し、再資源化と再利用を促進するべく、”建設リサイクル法”が制定されました。

詳細は、以下の通り。

  • 発注者  一定規模以上の解体工事・新築工事につき、都道府県へ分別解体計画等の届出
  • 受注者  廃棄物を分別解体し、再資源化の実施もしくは処理業者への委託
  • 元請業者 発注者へ再資源化完了の報告

※ 建築リサイクル法についての詳細は、コチラをご覧ください。

食品リサイクル法

平成12年6月に制定され、平成13年5月より本格施行されています。

食品の廃棄においては、本来食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が問題となっています。その量、年間570万t。うち、事業系食品ロスが54%(309万t)を占めており、この部分の減量化と、再生利用を促進するため、”食品リサイクル法”が制定されました。

詳細は、以下の通り。

  • 食品の製造・加工業者 加工残さの減量に取り組むと共に、食品循環資源については再生利用
  • 食品の卸売・小売業者 加工くず・売れ残りの減量に取り組むと共に、食品循環資源については再生利用
  • 飲食店等、事業者   調理くず・食べ残しの減量に取り組むと共に、食品循環資源については再生利用

※ 食品リサイクル法についての詳細は、コチラをご覧ください。

自動車リサイクル法

平成14年7月に制定され、平成17年1月より本格施行されています。

国内で年間に排出される使用済みの自動車は、約400万台。うち、リサイクル率は80%と決して低くはないものでしたが、残されるシュレッダーダストを処理するための埋立処分場の逼迫や、不法投棄が懸念される状況にありました。また、使用済自動車のリサイクルで問題となるのが、地球温暖化などに影響を与えるカーエアコン冷媒(フロン類)の処理と、専門技術を要するエアバッグ類の処理ですが、こちらもなかなか進まない状況にあり、”自動車リサイクル法”が制定されました。

詳細は、以下の通り。

  • 所有者   リサイクル料金の支払い、廃車の引渡し
  • 関連事業者 適正な処理を行い、メーカや業者への引き渡し
  • メーカー  シュレッダーダストの引き取りとリサイクル

※ 自動車リサイクル法についての詳細は、コチラをご覧ください。

パソコンリサイクル法

平成15年(事業系4月・家庭系10月)より本格施行。その後、平成25年4月に制定された小型家電リサイクル法により、メーカーだけでなく、家電量販店等でもパソコンの回収が行われるようになりました。

パソコンには多大な個人情報が詰まっています。リユースやリサイクルとは言っても、情報漏洩が起こることは決して許されません。そこで、回収されたパソコンは、ハードディスクの破壊など情報漏洩を防ぐ措置をきちんととった上で、金属などの資源にもどす必要があり、それらを含めて”パソコンリサイクル法”が制定されました。

詳細は、以下の通り。

  • 対象  デスクトップパソコン、ノートパソコン、一体型パソコン、ディスプレイ
  • 対象外 プリンタ、スキャナー、ワープロ、サーバー、ゲーム機

※ パソコンリサイクル法についての詳細は、コチラをご覧ください。

相場屋にできること

相場屋では、さまざまな商品の買い取りを行っております。
引っ越しや大掃除に伴う家具の処分、断捨離で出た不用品、商品の買い替え等により要らなくなった物など、すぐにゴミにしてしまうのではなく、まずは相場屋にご相談ください!

相場屋では、「こんなものまで?」と思われる品も、積極的にお買い取りしています。
というのも、リユースやリサイクルのルートが豊富で、国内だけでなく、海外に至るまで様々な再流通が確保されているから。

やむなく処分はするけれど、本当は捨てたくない……というお品等もあるかと思います。
そんな時には、大切に使ってもらえる次の誰かを探せばいいのです!
相場屋にご依頼頂ければ、大切に使ってもらえる次のユーザーをお探しできます!ぜひご検討ください。

※ 相場屋の不用品買い取りについて詳細は、コチラをご覧ください。

兵庫県・京阪神はお任せください

  • リサイクルしたい、まとまった不用品があればお気軽にご用命ください
  • 兵庫県全域・大阪北部・京都南部までをカバーしています
  • エリア外の場合は各地の不用品回収業者にご相談ください

まとめ

リサイクル法は、平成になってから制定、施行されている新しい法律です。状況や時代に合わせて増えてきており、これからも増えていくかもしれません。
「そんなものができているの?」と認識が追い付かない場合や、何をどうすればいいのか分からない方もおられるかとは思いますが、根本にあるのは【モッタイナイを無くそう】という概念。
そしてそれは、どなたであっても理解できる行動ではないでしょうか。

リサイクルには手間がかかります。しかし、実行すると確実に良いことでもあります。
地球に優しく、子どもや孫の時代に困りごとを押し付けないために、今できることをしていけたら素敵ですよね!