身内が亡くなった時の手続きや届け出について詳細に解説させていただきます。
最終更新日: 2021/12/03

誰しもがいつかは向き合うことになるであろう親族の死。悲しく辛く、また耐え難い事だと思います。ですが、慎重に且つ落ち着いてしかるべき手続きを行わなければ後々大変なことに…
今回は、親族が亡くなった時の手続きについて詳しくご紹介させていただきます。
覚えておいて損はない知識かと思います。
少しでも興味を持っていただき最後までお読みいただけますと幸いです。

はじめに
死亡診断書の受け取り
親族が亡くなった時、病院の医師から死亡診断書を受け取ります。
自宅等で1人でお亡くなりになられた場合にも、病院で発行してもらうことが可能です。
人の死亡を医学的・法的に証明する書類です。医学的知見に基づく証明が必要となるため、記入者は医師に限られています。
3000円から10000円程の費用が必要です。
※死体検案書は、死亡後の検案代や遺体を入れる納体袋の料金がかかるため、もう少し高額になると覚えておきましょう。
初七日までに行う事
初七日とは?
しょなぬかまたは、しょなのかと読みます。故人が亡くなってから7日目のことを指しています。
亡くなった日を1日目として数えるため6日目ということになりますが、地域によっては亡くなる前日を1日目として数えるところもあるそうです。
死亡届の提出と埋火葬許可証の受け取り
死亡届を死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の役所に提出します。
死亡届の提出と引き換えに埋火葬許可証が交付されます。
※死亡届の提出期限は死亡の事実をを認知した日から7日以内となっています。
戸籍法により「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。」と定められています。
お葬式
葬儀社と打ち合わせをし、埋火葬許可証を葬儀社に提出。お葬式を行います。
火葬後、押印された埋火葬許可証が返ってきます。
ミニポイント
★近年では小さくお葬式を行うことにも需要が高まり値段相場も下がってきてはいますが、まだまだ平均金額は高額で、200万円近くとなっています。
どのような形式で葬儀を行う場合にも、料金の詳細と合計を明確に見積もり提示してくれる葬儀社を選びましょう。
接待費や宗教者への御礼など、実際に葬儀を行ってみないと確定しない費用もありますのでお葬式にかかるトータルの費用は大きく膨らむこともあると言えます。
★納骨には、いつまでに行わなければならない等の法的な定めはありません。
ですので、自宅で適切に保管できるのであれば納骨していなくてもなんら問題はありません。
一般的には、四十九日法要・百箇日法要・一周忌・三周忌のタイミングで納骨されることが多いです。
公的手続き(死亡に関連する届け)
役所や関連窓口での手続きを解説させていただきます。
尚、窓口の名称や手続き内容等は各自治体により多少異なることがあるかと思います。
ご理解ご了承の上読み進めていただきますよう宜しくお願い申し上げます。
●死亡届(市民課窓口)
死亡届を死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地の役所に提出します。
死亡届を提出することで、亡くなられた方の印鑑登録証が無効になります。
※外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書を出入国在留管理局か住所地の役所に返納してください。
※死亡届の提出期限は死亡の事実をを認知した日から7日以内となっています。
●世帯主変更届 (市民課窓口)
亡くなられた方が世帯主だった場合に提出が必要な書類です。
※次に世帯主となる人物が明瞭である場合や世帯主にふさわしい人物がいない場合には、届出が必要ない場合もあります。
例えば、夫婦2人で世帯を形成していた場合、夫が亡くなると妻が世帯主になることが明瞭。
また、15歳未満の子どもは世帯主になることはできません。
※世帯主変更届の提出期限は世帯主の死亡日から14日以内となっています。
●住民票の抹消届(市民課窓口)
※住民票の末梢届の提出期限は死亡日から14日以内となっています。
●健康保険の手続き(国保年金窓口または健康保険組合窓口)
健康保険証返還・資格喪失届
各健康保険証の返還をし、資格喪失届を提出します。
葬祭費の申請(国保年金窓口)
亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合、喪主に葬祭費が支給されます。
葬祭費が実際に振り込まれるまでの期間は、ほとんどの自治体で申請から1〜2か月以内です。
※亡くなられた被保険者の国民健康保険料に未納があった場合、振り込みではなく窓口での現金支給となる場合があります。
※葬祭費の申請期限は葬祭を行った日から日の翌日から2年間となっています。
埋葬料の申請(健康保険組合)
亡くなられた方が社会保険に加入されていた場合には、健康保険組合に埋葬料を請求できます。
※埋葬費の申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間となっています。
●年金の手続き(国民年金窓口または年金事務所)
国民年金
●老齢基礎年金・老齢厚生年金,受給者がお亡くなりの場合、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。この届が不要な自治体もあります。
●遺族基礎年金・遺族厚生年金・死亡一時金・寡婦年金の請求をします。
※亡くなった月までに未だ受け取りをされていない年金については、未支給年金とみなされます。
亡くなられた受給者と生計を同じくしていた3親等以内の遺族が、これを受け取ることができます。
亡くなられた方が受給しておられた障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金それぞれの未支給年金についても請求できる場合がありますので窓口にてご相談くださいね。
●国民年金は死亡日から14日以内。厚生年金は死亡日から10日以内に、年金受給停止手続きを行う必要があります。
共済年金
共済年金に関しましては、各共済組合へお問い合わせください。
被用者年金一元化前に決定された退職共済年金などの共済年金制度など確認をしましょう。
ミニポイント
★共済年金は廃止になり、平成27(2015)年10月に被用者年金一元化となりました。
これにより、公務員や私学の教職員も厚生年金に加入するようになっています。
参考リンクを記載させていただきます。
●福祉や医療の手続き
医療費受給者証の返還・福祉医療申請内容変更届(福祉医療窓口)
高齢期移行者医療・子供医療・重度障碍者医療・ひとり親家庭等医療それぞれ受給者証の返還をします。
各医療費の受給者が亡くなられた場合、福祉医療申請内容変更届の届出が必要です。
※福祉医療申請内容変更届の提出期限は死亡日から14日以内となっています。
介護保険証の返還・介護保険資格喪失届(介護保険窓口)
亡くなられた方が医療保険加入者(第2号被保険者)であり、介護保険の受給要件で要介護・要支援の認定を受けていた場合は介護保険証の返還をし、介護保険資格喪失届を提出します。
※介護保険証が見当たらない場合、担当ケアマネージャーが管理しておられることもあります。
※特に申請期限は設けられてないのですが、申請忘れを防ぐためにもなるべく早めに申請をしましょう。
高額医療費の還付申請
亡くなる前に高額な医療費の自己負担をしておられた場合、高額医療費の還付請求ができることがあります。自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
参考リンクを記載させていただきます。
ミニポイント★厚生労働省 高額医療費制度
★高額療養費の払い戻しを受ける権利は被相続人の財産となります。
そのため、高額療養費の払い戻しも原則として相続放棄する場合は受け取ることができません!
●後期高齢者医療の葬祭費の申請(介護医療・後期高齢者医療窓口)
後期高齢者医療の被保険者証の返還をします。
葬祭費の申請をすることで、喪主に葬祭費が支給されます。
※特に申請期限は設けられてないのですが、申請忘れを防ぐためにもなるべく早めに申請をしましょう
●敬老優待乗車証・福祉乗車証の返還(健康福祉・生活支援課窓口)
満70歳以上の方は敬老優待乗車証を所持しておられる方が多いかと思います。
それぞれ担当窓口への返還が必要です。
●児童手当・児童扶養手当の異動届(子ども家庭支援課窓口)
亡くなられた方が受給者または児童であった場合に届け出が必要です。
※申請忘れを防ぐためにもなるべく早めに申請をしましょう。
●雇用保険受給資格者証の返還(ハローワーク)
亡くなられた方が離職から1年未満であることなどの諸条件に当てはまる場合はご確認を。
※雇用保険受給資格者証の返還の期限は、死亡日から1か月以内となっています。

税金・相続に関する手続き
準確定申告
亡くなられた方がご自身で確定申告をすべき立場であった場合、相続人や遺言で指定を受けた包括受遺者が代わりに未了分の確定申告を行う必要があります。これを準確定申告と言います。
個人事業主・自営業・フリーランスや、一定額の公的年金を受け取っている、不動産や株を所持している、副業の年収が20万円以上、2か所以上の会社からの給与所得者、また年収2000万円以上の給与所得者が当てはまります。
※準確定申告の申請期限は死亡日の翌日から4か月以内となっています。
ミニポイント
★包括受遺者とは?
法定相続人にはなれない、包括受贈者のことを指します。
包括受贈者とは、被相続人(亡くなられた方)の遺言による一方的意思に基づいて行う財産処理のうち、漠然とした割合で遺贈する者を指しています。
相続税の申告と納税
相続税とは? 国税庁 相続税
相続税とは、個人が被相続人(亡くなられた方)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金のことです。
被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません!
※相続税の申告期限は、相続の開始があったことを認知した日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から 10 か月目の日までとなっています。
ミニポイント
★相続税は被相続人が亡くなった場合に突然発生するものであり、贈与税は贈与者と受贈者の合意で始まり発生するものです。ですので、生前贈与の場合は贈与税発生となりますね。
贈与税とは? 国税庁 贈与税
贈与税とは、個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金のことです。
遺産相続に関する手続き
相続人の確定
相続人を確定するためには戸籍謄本をそろえる必要があります。
1.亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍謄本
2.相続人全員の現在の戸籍謄本
3.故人に子供がいない場合は故人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本
戸籍謄本をそろえ相続人を確定しなければ、金融機関や不動産登記の手続き等そもそも相続手続きを進めることができません!
※法定相続人を公的に証明する法定相続情報証明制度というものがあります。
法定相続情報一覧図の写しに認証文を付けての交付を無料で行ってもらえる制度です。
この制度を利用されますと、相続の手続きの際に戸除籍謄本等の紙束を各種窓口に何度も提出する必要がなくなります。
各地方法務局までお問い合わせください。
※亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍謄本を取得しなければならないので、取得に時間を要する場合があります。早めに取り掛かりましょう。
遺言書の有無の確認と検認
遺言書が残されていないか確認をしてください。
遺言書には種類があり自筆証書遺言・公正証書遺言の2つが代表的なものです。
公正証書遺言の場合、公証役場にて遺言書を検索してもらう事ができます。
自筆証書遺言の交付請求は、全国の遺言書保管所でも可能となっています。
2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管をできるようになりました。こちらは検認が必要となります。
※相場屋がご依頼を受け作業している折にも遺言書の発見に至ることがあります。
手帳などに書かれているものから、厳重に金庫保管されているものまでありました。
生活スペースや貸金庫、自宅金庫の中身も早めに確認をしましょう。
自筆証遺言書が見つかった場合すぐに家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。
すべての相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせると同時に、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることにより遺言書の偽造・変造を防止するためです。
※信託銀行でも、遺言書の作成を支援し、遺言書の保管・執行を行う「遺言信託」などのサービスを提供しておられるそうです。
相続財産の調査と把握
金融機関の通帳や、保険会社からの封書。また、証券会社からの運用報告書などを頼りにどのような相続財産があるのかを特定していきます。
金融機関にて残高証明書を取得したり、不動産の権利証の確認と固定資産税評価証明書の取得をするタイミングはここです。
取引金融機関や不動産の把握が遅くなれば、遺産分割協議がスムーズに進まないことも考えられます。早めの対策を取りましょう!
単純承認・限定承認または相続放棄の選択をする
・単純承認とは、相続人が被相続人の財産のすべて(土地の所有権等の権利や、借金の支払い等の義務まで)を受け継ぐことです。
・限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。
・相続放棄とは、相続人が被相続人の財産のすべての権利や義務をを一切受け継がないことです。
相続放棄また限定承認を行う場合には、家庭裁判所にてその旨の申述をしなければなりません!
※申述期限は、相続の開始があったことを認知した日(通常は被相続人の死亡日)から 3か月以内となっています。
遺産分割協議書の作成または遺産分割調停
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面に残したものです。
相続人全員の署名と押印必須です。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、どのように受け継ぐのか相続人全員で話し合いをしなければなりません。
※未成年者とその保護者が共に相続人になる場合には家庭裁判所に申し立てをし未成年者に特別代理人を選任します。
遺産分割調停とは?
話し合いで解決できない時は家庭裁判所で遺産分割調停の申し立てをし、遺産分割調停を行い遺産分割方法を決めます。
裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。
調停でも合意に至らない場合には遺産分割審判となります。
不動産の相続登記
相続登記の手続きは義務ではありません。しかし、相続登記を怠ればいつまでも不動産が故人の名義のまま残ることとなり後々に困ることが出てきます。
何世代にも渡り放置していた場合には、たくさんの相続人が現れるうえ、とんでもない量の書類を集めなければならないなんてことが起こり手続きが困難になるのが目に見えますね…。
亡くなられた方が登記されている所有権の登記名義人となっている場合、不動産の所在地を管轄している法務局で手続きを行います。
※相続登記をする際には登録免許税が発生します。
登録免許税は郵便局等で収入印紙を購入し登記申請書に貼付して納めます。
ミニポイント
★登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%
(1,000円未満の端数は切り捨て。評価格1,000円未満は1,000円。)
登録免許税は固定資産税が非課税の土地や建物でない限り必ず発生します!
預貯金の解約や名義変更
被相続人の預金は、相続人の共有財産となります。
預貯金口座の名義人がお亡くなりになると金融機関はその口座を凍結します。
また、多くの金融機関と取引がある場合には手続きの手間も時間も書類もたくさん要しますので遺産に預貯金が含まれていた場合、速やかに手続きを始めましょう。
遺言の見出しのところで解説させていただいたように、信託銀行で遺言書の保管・執行を行う「遺言信託」を提供しておられます。亡くなられた方が遺言信託を利用しておられた場合、遺産相続がスムーズに行えます。
ミニポイント
遺産分割前の相続預金の払い戻し制度とは?
改正民法により定められた2つの払い戻し制度があります。
●家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度
単独で払戻しができる額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額
●家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度
単独で払戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
各相続人は相続開始時の預貯金額の3分の1に払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額について、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
株式・有価証券等の名義変更
株式・有価証券の名義変更をします。
必要に応じて相続した株式の現金化と納税のための相続評価を行いましょう。
各種会員権等の名義変更
ゴルフ会員権等の各種権利についても相続手続きが必要です。
自動車の名義変更と処分(廃車・売却)
自動車は相続人全員の共有財産であるとみなされます。
相続する人を決定し名義変更を行います。
廃車手続き
・軽自動車の場合
相続(名義変更)手続きなしでも永久抹消登録(廃車)することが可能ですが、相続人全員の同意と実印が必要です。
・普通車の場合
まず新しい所有者に名義変更してから永久抹消登録(廃車)します。
名義変更と永久抹消登録は同時に行うことができます◎
ミニポイント
永久抹消登録と一時抹消登録とは?
・永久抹消登録とは、登録されている自動車の情報を消し去ることです。解体を行うこちらが一般的なは廃車のイメージかと思います。自動車税と自賠責保険の還付があります。
・一時抹消登録とは一時的にナンバープレートをなくし、公道で走れない状態にするものです。再度登録をし直すことでまた公道を走ることができますので自動車重量税は還付されません。
その他の手続き
クレジットカードの利用停止
クレジットカードの利用停止手続きをします。
停止の手続きを長く行わなかった場合、年会費がかかったり不正利用されるケースもあります。
インターネット上での明細確認のみと設定されている場合には明細書が自宅に郵送されないこともあるため、不正使用に気付きにくい状況です。
カードの支払いが残ってないか確認をしてからカードを廃棄するようにしましょう。
親族であるからと言ってそのまま使い続けるのはカード規約違反にあたります。
運転免許証の返納
警察署か免許更新センターで運転免許証を返納します。
返納を忘れてしまった場合でも、更新日が過ぎたあと自然失効になります。
また、形見として手元に置いておけるケースもありますので返納時に窓口で相談しましょう。
パスポート失効・返納作手続き
全国の都道府県に設置してある旅券事務所(パスポートセンターなど)、市区町村役場の窓口にてパスポートを返納します。
旅券法第18条により「旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたときその効力を失う」と、されておりパスポートの効力は失われます。
※必要書類
故人名義のパスポート
死亡した事実が確認できる書類(死亡診断書の写し、死体検案書の写し、埋火葬許可証の写し・戸籍抄本・戸籍謄本・除籍抄本・除籍謄本・住民票の除票など)
返納届(パスポートセンターなどの窓口にあります)
窓口に行かれる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など)
死亡保険金の請求手続き
亡くなった方が生命保険の被保険者になっていた場合、指定された受取人は保険金を受け取る事が出来ます。
死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者また保険金受取人が誰であるかにより、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税の対象になります。
公共料金の名義変更や支払い方法の変更
電気・ガス・水道などの公共料金は誰も使わないなら解約、引き続き使用する場合には名義変更をしましょう。
亡くなった方の口座は出入金ができないよう凍結されますので、利用し続ける場合には引き落とし口座や支払い方法の変更も必要です。
支払いが遅延してしまうと、遅延損害金などが加算される可能性もあります。

まとめ
今回は、親族が亡くなった時の手続きについてご紹介させていただきました。
手続きに困難を極める場合には、税理士さんや弁護士さん司法書士さんに相談してみましょう。
遺品整理の現場ではよくある【貴重な書類や年金手帳・遺言書・免許証や現金、貴金属…また、思い出の品や写真等の遺品捜索と並行しつつ処分するものを片付けてすっきりさせてほしい】等のご依頼を相場屋でももちろん承っております。
身内がすべてを行うのが当たり前だった時代から、専門業者に頼り生前整理や遺品整理を行う事も増えてきた昨今の時代への変化。
悲しみの中でも進めなければならない事柄がとてもたくさんあるということが伝わりましたでしょうか?
また、自分自身が亡くなった後のことも少しイメージしていただけましたでしょうか?
残される身内の手続きを少しでも楽にさせてあげられるような行動を生前の今することもできます。
こちらのコラムが少しだけでもお役に立てておりましたら幸いです。
長い文章を最後までお読みいただきましてありがとうございました。