身内が亡くなった時の手続きや届け出、そして片付けについても、詳しく解説いたします。

最終更新日: 2022/12/17

身内が亡くなった時の手続きや届け出、そして片付けについても、詳しく解説いたします。

誰もがいつかは向き合うことになる、親族の死。悲しく、辛く、耐えがたいことでしょう。
ですが、そんな中においても、各種手続きが必要不可欠。しかも、慎重かつ落ち着いて行わなければ、後々大変なことになってしまう場合も……。

今回は、親族が亡くなった際の各種お手続きや百箇日の手続きについて、詳しくご紹介いたします。

※ 相場屋の関連コラムも、ぜひご覧ください。

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はじめに

死亡診断書の受け取り

親族が亡くなった時、医師から死亡診断書を受け取ります。
自宅でお亡くなりになった場合にも、発行は病院となります。

死亡診断書とは、人の死亡を、医学的・法的に証明するための書類です。
よって、医学的知見に基づく証明でなければならないため、記入者は医師に限られることとなるのです。

死亡診断書の発行には費用がかかります。
目安は、3,000円~10,000円程度が一般的でしょう。
ただし、死体検案書になる場合には、プラスアルファが必要です。それは、死亡後の検案代や、ご遺体を入れる納体袋の料金が必要となるためです。

初七日までに行う事

初七日とは、故人が亡くなり、7日目を指して言います。
ただし、地域によって、数え方が異なります。

  • 亡くなった日を1日目として数え、6日目を指す場合
  • 亡くなる前日を1日目として数え、5日目を指す場合

どちらも正解なので、地域に合わせ、慣例に従いましょう。

死亡届の提出と埋火葬許可書の受け取り

死亡届を、亡くなった方の本籍地と、届出人の所在地(住所地)、死亡地の役所に提出します。
提出後は、死亡届の提出と引き換えに埋火葬許可証が交付されますので、それを受け取ります。

死亡届の提出期限は、死亡の事実を認知した日から7日以内です。
これに違反すれば、戸籍法により「正当な理由がなく、期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。」と定められていますので、気をつけましょう。

お葬式

葬儀社との打ち合わせを行った後、埋火葬許可証を葬儀社に提出することにより、お葬式が執り行われます。
火葬が終わると、押印済の埋火葬許可証が返ってきます。

このような流れでもらえる埋火葬許可証ですが、時おり、貰っていないとおっしゃる方がおられます。これがないと納骨ができないからと慌ててしまい、チラッと火葬許可証の偽造すら考えてしまわれるようなのですが、大丈夫!
おおよその場合、お骨壺の中に入っています。
慌てず、まずはお骨壺の中をかくにんしてみましょう。

<ミニポイント>

  • 近年、お葬式を小さく執り行うことも多くなり、値段相場も下がってきています。とはいえ、平均金額は200万ほど必要で、まだまだ高額だと言えるでしょう。いかなる規模の葬儀であっても、お見積り額と詳細な内容をきちんと提示してくれる葬儀社を選ぶことが大切です。
    また、接待費や宗教者へのお礼など、お見積り額とは別に必要となる費用があります。これは、実際に葬儀を執り行わなければ確定しないものでもあります。よって、お葬式にかかるトータルの費用は、当初の見積もりよりも大きく膨らむ可能性があることを考えておきましょう。
  • 納骨は、一般的に、四十九日法要や百箇日法要、一周忌、三周忌などのタイミングで行われます。
    ただし、いつまでに行わなければならない等の法的な定めはありません。そのため、自宅で適切に保管するなどし、納骨が行われなかったとしても、何ら問題はありません。

公的手続き(死亡に関連する届け)

以下の手続きは、役所や、関連窓口にて行われます。
その手続きについての概要を解説いたしますが、自治体により、内容に多少の相違があるかもしれません。予めご了承ください。

死亡届(市民課窓口)

亡くなった方の本籍地と、届出人の所在地(住所地)、死亡地の役所へ、死亡届を提出します。
この手続きにより、亡くなられた方の印鑑登録証が無効となります。

死亡届の提出期限は、死亡の事実を認知した日より、7日以内です。

※ 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書を、出入国在留管理局、もしくは住所地の役所に返納しなければなりません。

世帯主変更届(市民課窓口)

亡くなられた方が世帯主だった場合、提出が必要となる書類です。
亡くなった後、次に世帯主となる方が明確な場合(夫婦2人世帯の場合)や、世帯主にふさわしい人物がいない場合(15歳未満の子どもが該当である場合)には、届出の必要がありません。

世帯主変更届の提出期限は、世帯主の死亡日から14日以内です。

住民票の抹消届(市民課窓口)

住民票抹消届の提出期限は、死亡日から14日以内です。

健康保険の手続き(国保年金窓口または健康保険組合窓口)

  • 健康保険証返還・資格喪失届

各健康保険証を変換し、資格喪失届を提出します。

  • 葬祭費の申請(国保年金窓口)

亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合、喪主に葬祭費が支給されます。
振り込みは、申請から1~2か月です。
亡くなられた方の国民健康保険料に未納があった場合、窓口にて現金支給となる場合があります。

葬祭費の申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。

  • 埋葬料の申請(健康保険組合)

亡くなられた方が社会保険に加入されていた場合、健康保険組合に埋葬料を請求できます。

埋葬費の申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。

年金の手続き(国民年金窓口または年金事務所)

年金を受けている方が亡くなった時の手続きです。

  • 国民年金

老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給者が亡くなった場合、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。ただし、自治体により、不要な場合もあります。

遺族基礎年金・遺族厚生年金・死亡一時金・寡婦年金の請求をします。

亡くなった月までに受け取りをされていない年金については、未支給年金とみなされます。
亡くなられた受給者と生計を同じくしていた3親等以内の遺族が、これを受け取ることができます。
亡くなられた方が受給しておられた障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金それぞれの未支給年金についても請求できる場合があります。窓口にてご相談ください。

死亡日より、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に、年金受給停止手続きを行う必要があります。

  • 共済年金

共済年金では、被用者年金一元化前に決定された退職共済年金や、共済年金制度などの確認が必要です。各共済組合へお問い合わせください。

<ミニポイント>

福祉や医療の手続き

  • 医療費受給者証の返還・福祉医療申請内容変更届(福祉医療窓口)

高齢期移行者医療・子供医療・重度障碍者医療・ひとり親家庭等医療、それぞれの受給者証を変換します。
また、各医療費の受給者が亡くなった場合、福祉医療申請内容変更届の届出が必要です。

福祉医療申請内容変更届の提出期限は、死亡日から14日以内です。

  • 介護保険証の返還・介護保険資格喪失届(福祉医療窓口)

亡くなった方が医療保険加入者(第2号被保険者)であり、介護保険の受給要件で要介護・要支援の認定を受けていた場合には、介護保険証の返還と、介護保険資格喪失届の提出を行います。
介護保険証が見当たらない場合には、担当ケアマネージャーに尋ねてみましょう。管理している場合があります。

申請期限は設けられていません。しかし、申請もれの無いよう、早めの申請を心がけましょう。

  • 高額医療費の還付申請

亡くなる前に高額な医療費を自己負担されていた場合には、高額医療費の還付請求ができることがあります。自己負担限度額は、年齢と所得状況等で決まります。
ただし、高額医療費の払い戻しは、被相続人の財産という扱いになりますので、相続放棄をされる場合には、受け取ることができません。ご注意ください。

詳細は以下でご確認頂けます。
参考リンク
協会けんぽ 高額な医療費を支払った時
国税庁 医療費を支払ったとき
厚生労働省 高額医療費制度

  • 後期高齢者医療の葬祭費の申請(介護医療・後期高齢者医療窓口)

後期高齢者医療の被保険者証を返還します。
葬祭費の申請をすると、喪主に葬祭費が支給されます。

申請期限は設けられていません。しかし、申請もれの無いよう、早めの申請を心がけましょう。

  • 敬老優待乗車証・福祉乗車証の返還(健康福祉・生活支援課窓口)

満70歳以上の多くの方が、敬老優待乗車証を所持しておられると思います。それぞれ、担当窓口への返還が必要です。

  • 児童手当・児童扶養手当の異動届(子ども家庭支援課窓口)

亡くなられた方が受給者、または児童であった場合、届け出が必要です。

申請もれの無いよう、早めの申請を心がけましょう。

  • 雇用保険受給資格者証の返還(ハローワーク)

亡くなられた方が離職から1年未満であるなど、諸条件に当てはまる場合はご確認ください。

雇用保険受給資格者証の返還の期限は、死亡日から1か月以内です。

税金・相続に関する手続き

準確定申告

亡くなられた方がご自身で確定申告をすべき立場であった場合、相続人や遺言で指定を受けた包括受遺者が代わりに、未了分の確定申告を行わなければなりません。
これを、準確定申告と言います。

対象となるのは、以下の場合です。

  • 個人事業主・自営業・フリーランス
  • 一定額の公的年金を受け取っている方
  • 不動産や株を所持している方
  • 副業の年収が20万円以上である方
  • 2か所以上の会社からの給与所得者
  • 年収2000万円以上の給与所得者

準確定申告の申請期限は、死亡日の翌日から4か月以内です。

<ミニポイント>

  • 包括受遺者とは法定相続人ではなく、被相続人(亡くなられた方)の遺言による一方的思想に基づいて行う財産処理のうち、漠然とした割合で遺贈する者を指しています。

相続税の申告と納税

相続税とは、個人が被相続人(亡くなられた方)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金のことです。
申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。
納付税額が算出される場合には、納税は必ずしなければなりません。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを認知した日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月目の日までとなっています。

<ミニポイント>

  • 相続税は、被相続人が亡くなった場合に突然発生するものであり、贈与税は贈与者と受贈者の合意で始まり発生するものです。
    つまり、生前贈与であれば、贈与税が発生することになります。

遺産相続に関する手続き

相続人の確定

相続税を確定するためには、全ての方の戸籍謄本を揃える必要があります。

  • 亡くなった方の出生から死亡まで、すべての戸籍謄本
  • 相続人全員の、現在の戸籍謄本
  • 故人に子どもがいない場合は、故人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本

相続人の確定は、戸籍謄本を揃えた上でなければ行えません。
そして、相続人が決まらなければ、金融機関や不動産登記の手続きを進めることはできないのです。

※ 法定相続情報一覧図の写しに、認証する旨を添える制度があります。(法定相続情報証明制度)この制度を利用すれば、相続手続きの際、戸籍謄本等の紙束を各種窓口に何度も提出する必要がなくなります。無料ですので、活用していきましょう。
詳細は、各地方法務局までお問い合わせください。

亡くなった方の出生から死亡まで、すべての戸籍謄本を取得するには、時間を要します。早めに取り掛かるようにしましょう。

遺言書の有無の確認と検認

遺言書が遺されていないかの確認を行います。
遺言書には種類があり、各々確認方法が異なりますので注意が必要です。

  • 自筆証書遺言

自筆証明遺言の交付請求は、全国の遺言書保管所でも可能です。また、2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。
こちらは、検認が必要です。

  • 公正証書遺言

公正証書遺言の場合、公証役場にて遺言書を検索してもらう事ができます。

※ 上記の他、信託銀行においても遺言書の作成を支援し、遺言書の保管・執行を行う「遺言信託」と呼ばれるサービスが提供されています。

相場屋であったこと

過去に相場屋が依頼を受けて作業している折に、遺言書の発見に至ることがありました。その状態は、手帳などに書かれているものから、厳重に金庫保管されているものまで、様々な形式がありました。
生活スペースだけでなく、自宅金庫や貸金庫の中身など、早めの確認をしておきましょう。
その上で、自筆証書遺言書が見つかった場合には、すぐに家庭裁判所での検認を受けなければなりません。これは、すべての相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるためです。また同時に、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることにより、遺言書の偽造・変造を防止するためです。

相続財産の調査と把握

金融機関の通帳や保険会社からの封書、そして、証券会社からの運用報告書などを頼りに、どのような相続財産があるのかを特定していきます。
このタイミングで、金融機関にて残高証明書を取得。不動産権利書の確認や、固定資産税評価証明書の取得を行います。
ここでタイミングが遅れると、遺産分割協議がスムーズに進まなくなってしまいます。早めに対応していきましょう。

単純承認・限定承認、または相続放棄の選択をする

単純承認とは、相続人が被相続人の財産のすべて(土地の所有権等の権利や、借金の支払い等の義務まで)を受け継ぐこと。

限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこと。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産のすべての権利や義務を一切受け継がないこと。

相続放棄、また限定承認を行う場合には、家庭裁判所にてその旨の申述をしなければなりません。

申述期限は、相続の開始があったことを認知した日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内です。

遺産分割協議書の作成、または遺産分割調停

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果を書面に残したもので、相続人全員の署名と押印が必須です。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、どのように受け継ぐのか相続人全員で話し合いをしなければなりません。
その際、未成年者とその保護者が共に相続人になる場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、未成年者に特別代理人を選任する必要があります。

遺産分割調停とは、話し合いで解決できない時に、家庭裁判所で遺産分割調停の申し立てを行って、遺産分割の方法を決めることです。裁判所から照会や呼び出しがあった場合には、必ず応じなければなりません。
この、遺産分割調停を行っても尚、合意に至らない場合には、遺産分割審判となります。

不動産の相続登記

相続登記の手続きは義務ではありません。しかし、相続登記を怠り、後に引きのばすほど、手続きは面倒になっていきます。
例えば、相続人がどんどん増えてしまったり、それにより、とんでもない量の書類を集めなければならないということもあるのです。
亡くなられた方が登記されている所有権の登記名義人となっている場合、不動産の所在地を管轄している法務局で手続きを行います。

相続登記をする際には、登録免許税が発生します。登録免許税は、郵便局等で収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して納めます。

<ミニポイント>

  • 登録免許税は、固定資産税が非課税の土地や建物でない限り、必ず発生します。

預貯金の解約や名義変更

被相続人の預金は、相続人の共有財産となります。

預貯金口座の名義人が亡くなると、金融機関はその口座を凍結します。凍結を解除する手続きには、たくさんの書類が必要ですし、時間も要します。金融機関がいくつもあると、なおさら手間がかかります。
遺産に預貯金が含まれている場合、速やかに手続きを始めましょう。

遺言の項で解説した通り、信託銀行にて、遺言書の保管・執行を行う「遺言信託」が提供されています。そのため、亡くなられた方が遺言信託の利用者であれば、遺産相続はスムーズに行えることとなります。

< ミニポイント >

遺産分割前の相続預金の払い戻し制度とは?

改正民法により定められた2つの払い戻し制度があります。

  • 家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度

単独で払い戻しができる額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

  • 家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度

単独で払い戻しができる額=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
各相続人は、相続開始時の預貯金額の3分の1に、払い戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額について、金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。

株式・有価証券等の名義変更

株式・有価証券の名義変更をします。
必要に応じ、相続した株式の現金化と納税のための相続評価を行いましょう。

各種会員権等の名義変更

ゴルフ会員権等、各種権利についても相続手続きが必要です。

自動車の名義変更と処分(廃車・売却)

自動車は、相続人全員の共有財産であるとみなされます。
相続人を決定した後、名義変更を行うこととなります。

廃車手続き

  • 軽自動車の場合

相続(名義変更)手続きをしなくても、永久抹消登録(廃車)することは可能です。しかしその場合、相続人全員の同意と実印が必要となります。

※ 軽自動車の各種手続きについては、コチラをご覧ください。

  • 普通車の場合

新しい所有者へ名義変更した後に、永久抹消登録(廃車)を行います。
名義変更と永久抹消登録を、同時に行うことが可能です。

※ 普通車の各種手続きについては、コチラをご覧ください。

< ミニポイント >

永久抹消登録とは、登録されている自動車の情報を消し去ることです。永久抹消の後は、解体(廃車)となります。自動車税と自賠責保険の還付があります。

一時抹消登録とは、一時的にナンバープレートをなくし、公道で走れない状態にするものです。再度登録をし直すことでまた公道を走ることができるため、自動車重量税は還付されません。

その他の手続

クレジットカードの利用停止

クレジットカードは、たとえ親族であっても、故人のカードを引き続いて使うのは規約違反です。契約者が亡くなった際には利用停止手続きを行いましょう。長く停止手続きを行わなかった場合、年会費がかかってしまいます。また、不正利用されてしまうケースも。明細確認をインターネット上でされている場合には、明細書が郵送されないため、気づかないことも多いもの。気をつけましょう。
また、カードの廃棄については、支払いが残っていないことを確認した後に行いましょう。

運転免許証の返納

警察署か免許更新センターで運転免許証を返納します。返納を忘れてしまっても、更新日が過ぎると自然失効となります。
免許証は、形見として手元に置いておけるケースもありますので、必要な方は返納する前に窓口で相談しましょう。

パスポート失効・返納手続き

全国の都道府県に設置されている旅券事務所(パスポートセンターなど)や市区町村役場の窓口にて、パスポートを返納します。
パスポートは、旅券法第18条により「旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたときその効力を失う」とされています。

※ 返納に必要な書類

  • 故人名義のパスポート
  • 死亡した事実が確認できる書類(死亡診断書の写し、死体検案書の写し、埋火葬許可証の写し・戸籍抄本・戸籍謄本・除籍抄本・除籍謄本・住民票の除票など)
  • 返納届(パスポートセンターなどの窓口にあります)
  • 窓口に行く方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など)

死亡保険金の請求手続き

亡くなった方が生命保険の被保険者になっていた場合、指定された受取人は保険金を受け取る事が出来ます。ただし、死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、また保険金受取人が誰であるかにより、所得税・相続税・贈与税いずれかの課税対象となります。

公共料金の名義変更や支払い方法の変更

電気・ガス・水道などの公共料金は、誰も使わないなら解約します。引き続き使用する場合には、名義変更を行います。亡くなった方の口座は、出入金ができないよう凍結されます。利用し続ける場合には、引き落とし口座や支払い方法の変更も必要となります。
手続きの見落としにより支払いが遅延してしまった場合、遅延損害金などが加算される可能性もあります。

百箇日とは

今まで、人が亡くなった際の、様々な手続きについて書いてきました。
その中において百箇日は、四十九日や一周忌の法要とは異なる、独自の儀式となっています。よって、百箇日のための手続きなどは、特にはありません。
百箇日は、別名を『卒哭忌(そっこくき)』と言います。
声をあげて泣くことを表す”哭”の字に、卒業を組み合わせていますから、その日をもって、大きな悲しみの状態から卒業する、区切りをつけるという意味のある日となります。

遺族の気持ちに寄り添いながらも、日常へと引き戻してあげるための日ということであり、大変意味のある法要だと言えるでしょう。

まとめ

親族が亡くなった時の手続きについて、ご紹介いたしました。
手続きは、大変難しいもの。困難を極める際は、税理士や弁護士、司法書士へ相談しましょう。

物品(遺品)の整理でお困りの際は、相場屋までご相談ください。
遺品整理と不用品整理は、似て非なるもの。相場屋は、「一般社団法人 遺品整理士認定協会」の認定を受けており、適切な遺品整理の行えるスタッフが揃っています。
年金手帳、遺言書、免許証や現金、貴金属といった貴重な品々の取り扱いも、写真など思い出の品々の対応も、衣類や食器といった廃棄処分となるお品も、すべてを並行して片付けることが可能です。もちろん、ご依頼の内容に合わせ、仕分けを行いながら作業を行いますので、「作業中に〇〇を探して欲しい。」等と言ったご相談にも応えることが可能ですよ。

また相場屋では、ご自身が亡くなった後のことを考え、遺される身内の手間を少しでも減らそうと、生前整理のご依頼を受けることもあります。事前にすっきりと片付けておきたい方、不安のある方、ぜひ相場屋へお声かけください。

遺品整理は、身内が行うことが当たり前だった時代もありました。しかし今では、遠方にお住まいであったり、遠い遠い血縁であるなど、様々な理由から身内がすべてを行うことは難しくなってきています。頼れるところは専門業者に頼り、無理のない遺品整理を行っていきましょう。

※ 相場屋の遺品整理については、コチラもご覧ください。