ガソリンの処分方法と危険物の法律
最終更新日: 2022/12/17
皆さんも認知していらっしゃる通り、取り扱いに注意が必要なガソリン。
自家用車や職業関係の機械などへの給油を日々行っていらっしゃる方には身近になければ困るものですよね!
身近ではあるけれども処分をするとなると、どうするんだっけ?となる方も多いのではないでしょうか。
実家の納屋から古い缶がでてきて、ガソリンが入っていた…
使い切ったつもりの機械のガソリンが少し残ってしまっていた…
こんなシチュエーションの時、あなたならどうしますか?
少し間違っただけでも大事故になりかねません。
少しでも早く廃棄処分したいですよね!
今回は、ガソリンの正しい処分方法をご紹介していきたいと思います。
- まとまった不用品があればお気軽にご用命ください
- 兵庫県全域・大阪北部・京都南部までをカバーしています
- エリア外の場合は各地の不用品回収業者にご相談ください
ガソリンに関する法律って?
ガソリンは、第4類危険物 引火性液体 第一石油類とされ、消防法により危険物として定められています。
危険物とは?
ガソリンを携行缶等に入れ購入する場合に本人確認と使用目的の確認、販売記録の作成が消防法の改正により義務付けられています。
また、消防法に適合していない容器での保管や運搬をした場合にも法律違反となります!!
自家用車での運搬の場合は、最大容積22リットル以下のガソリンを入れるにあたり厳しい基準をクリアした金属製の容器が必要となります。
しっかりと蓋を閉め、火の気はもちろんのこと静電気にも気を付けて運搬しなければなりません。
適合した容器を持っていてもセルフのガソリンスタンドにて自らその容器にガソリンを入れることさえも禁止されていますよね。
一般家庭では40リットル以下しか保管は許されません。
それでも十分に危険であるということ!
ガソリンが、いかに危険なものであるかは重々ご存じかと思います。
ガソリンが付着したらどうする!?
ガソリンを拭いたその布!それももう産業廃棄物ですよ……?
(布や衣服にガソリンが付着した場合は、陰干しして臭いが抜けてから洗濯機で洗濯し日干ししましょう。)
処分方法
たとえ少量でも、排水溝やトイレなどに流すのは絶対にやめましょう。
危険であることはもちろんですし、環境汚染にもつながります。
また、危険物の正しい取り扱い方法を知らない方が古いガソリンを再利用しようとしたり、安易に廃棄することも危険を伴う可能性が高いです。
少々手間はかかりますが、事故やけがを防ぐためにもガソリンの取り扱いの専門家がいらっしゃるところへ処分をお願いするようにしましょう。
ガソリンスタンドへ持ち込む
携行缶に入っている状態の少量のガソリンは、そのままガソリンスタンドへ持ち込めるそうです。
無料での引き取りをしてくれるところが多いですが、中には処分依頼の持ち込み自体お断りのお店もあります。
持ち込む予定のガソリンスタンドに事前確認が必須となります。
ガソリンスタンドでも自社それぞれで廃棄処分を行っているというよりは産業廃棄物収集運搬処理業者への回収依頼をしておられます。
その他の方法
ごくごく少量のガソリンの場合は、中性洗剤や車用洗剤と混ぜ合わせ新聞紙や古紙・キッチンペーパーに含ませて可燃ごみに捨てるという方法もありますが、やはりおすすめはできません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はガソリンの処分方法をご紹介させていただきました。
処分の方法はかなり限られてきますので、一度覚えておけば迷ったり間違えて危険な目にあうことはないかと思います。
しかし、ガソリンは使い切る!まずはここが大切です。
気を付けてください。危険物ですよ!!
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