医療廃棄物と農薬の処分方法
最終更新日: 2022/12/17
ご家族やあるいはご自身が在宅介護をされていたり、医療関係従事者として働いておられ
医療廃棄物の処分に困っているなんて事はございませんか?
また、家業で農業をされていたり、ガーデニングや畑に力を入れておられ
農薬の処分に困っているなんて事は…?
どちらも適正に取り扱い、法律を遵守したうえで処分をしなければなりません。
専門職の方々には当たり前のことかもしれませんが、一般の生活の中では知らないこともたくさん。
今回は、
・医療廃棄物の処分方法
・農薬の処分方法
2つをご紹介させていただきたいと思います。
- まとまった不用品があればお気軽にご用命ください
- 兵庫県全域・大阪北部・京都南部までをカバーしています
- エリア外の場合は各地の不用品回収業者にご相談ください
農薬の処分方法
農薬使用者には、農薬取締法により次の4つの安全を確保する責務が課せられています。
1.使用する人の安全
2.農作物に対する安全
3.農産物に対する安全
4.環境に対する安全
農薬は、使い方や処分の方法を間違うと生物や環境にとんでもない影響を与えてしまいます。
農薬取締法って?
農薬取締法は、農薬の規格や製造・販売・使用等の規制を定める法律です。
農業生産の安定・国民の健康保護・生活環境の保全のために農薬について登録制度を設け、
販売・使用を規制し、農薬の品質の適正化とその安全・適正な使用の確保を図ることを目的とされています。
詳細はこちら⇒ 農林水産省 農薬取締法について
散布器具等を洗浄した液でさえも「環境や後作に影響を与えないよう配慮し、ほ場内の農作物の植え付けされていない土壌に撒くこと。」と決められているほどに、いかに危険なものであるかがお分かりいただけると思います。
処分方法は?
家庭菜園やガーデニングで残ったようなごく少量の農薬の場合は、お庭がある家では穴を掘って埋め
てしまうことが可能です。農薬は有機物で作られており、土の中で自然に分解されます。
少量であるからと言って河川や排水路に流すのは絶対にNGです!!
・市町村が回収・処分している場合は、定められた方法に従う。
・農薬を購入した店舗のサービスを確認する
・農業協同組合に相談する
お近くの農協窓口に相談、問い合わせをしてください。
回収日が指定されており指定日に指定の場所へ搬入となったり、不要農薬の適正処理に関する委任状が必要となるところもあります。
・許可を受けている産業廃棄物処理業者に依頼する
重々ご存じかとは思いますが、農薬の扱いには危険が伴うものです。たくさんの量があるのであれば産業廃棄物処理の許可を受けている業者さんに依頼するのが安心ですね。
少量である場合でも、容器内に農薬を残したまま廃棄物処理業者に処理を依頼する場合は、容器内に農薬が残っている旨を事前に必ず知らせておきましょう。
農薬をむやみに捨てると法で罰せられることもあります。
農薬は計画的に購入・使用し、使い切るよう努めることが大前提なのですが…
残ってしまった場合には廃棄物処理業者に処理を依頼する等で確実に適正に処分しましょう!!
★関連リンク
兵庫県で、農薬による事故等を防止するため、今年度令和3年につきましては6月1日から8月31日に農薬危害防止運動を実施されています。
公益社団法人全国産業資源循環連合会は、産業廃棄物の適正処理を推進し、国民の生活環境の保全と産業の健全な発展に貢献することを目的として、様々な活動を行っておられます。
医療廃棄物の処分方法
医療廃棄物って?
・医療廃棄物とは
医療関係機関等で医療行為等を行った場合に生じる廃棄物のことを指します。
※法律用語ではなく通称となります。
人に感染するもの(感染のおそれがあるもの)を「感染性廃棄物」、
感染性があるもの以外の廃棄物は「非感染性廃棄物」。
在宅医療に関わる医療処置に伴い、家庭で生じる廃棄物については「在宅医療廃棄物」とされています。
医療廃棄物の種類と処分時の分類
1 感染性廃棄物
感染性廃棄物とは産業廃棄物の中でも、特別管理産業廃棄物として処分しなければならないものです。
感染した物、または感染する恐れのある医療廃棄物のことを言います。
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、指定感染症及び新感染症の治療、感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等すべて。
血液、血清、血漿及び体液そのものや付着物、病理廃棄物、病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたものもこちらに分類されます。
また、血液等が付着している鋭利なものや破損したガラスくず等は、感染の有無に関係なく感染性廃棄物として扱われます。
医療器材→注射針、メス等
ディスポーザブルの医療器材→ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類等
衛生材料→ガーゼ、脱脂綿等
2 非感染廃棄物
非感染廃棄物とは感染性廃棄物以外の医療廃棄物を言います。
非感染廃棄物は、産業廃棄物と、一般廃棄物に分けられます。
医薬品全般は、産業廃棄物として扱われます。
3 在宅医療廃棄物
医師・看護師による訪問診療、または訪問看護等により発生した医療廃棄物や、医師の指導や管理に基づいて、本人や家族等が自ら医療行為を行う在宅医療により発生した医療廃棄物のことを言います。
※産業廃棄物と一般廃棄物では処分の方法が全く異なりますので注意が必要です。
〇 産 業 廃 棄 物
〇 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物
〇 一 般 廃 棄 物
〇 特 別 管 理 一 般 廃 棄 物
しっかりと理解したうえでの処分が大切です。
処分方法は?
廃棄物を排出した医療機関や個人が責任を持って処理をすることが義務づけられています。
ですが上記でもご説明をした通り、ほとんどが産業廃棄物となるため、個人で処理をすることはなかなか困難です。
感染性廃棄物については、感染性廃棄物処理マニュアルに基づき、特別管理産業廃棄物として厳重に処理する必要があります。
専門業者に処理を委託することが一般的となっているのが現状であると言えます。
一般廃棄物については、血液が付着していなければ可燃ごみ又は不燃ごみとして処分することが可能です。
在宅医療の普及に伴い、注射器、輸液バッグ等の廃棄物が一般家庭からも多く発生することになりました。
かかりつけの医療機関等(病院、診療所、薬局)へ相談後、返却してください。そちらで処分してもらうようにしましょう。
使用後の紙おむつは、少しでも血液が付着していると感染廃棄物とされるので一般廃棄できません!
また、感染症法で4類及び5類の一部の患者が履いた紙おむつも感染廃棄物になります。
使用後の紙おむつの受け入れ条件は各自治体によって異なることがありますので、自治体ごとのルールを確認し廃棄するようにしましょう。
※神戸市の場合、在宅医療廃棄物のカテーテル、チューブ、プラスチックバック類は2重に袋に入れて燃えるごみとして出してくださいと記載がありました!
★関連リンク
感染症の範囲及び類型について 厚生労働省
産業廃棄物 | 燃え殻 焼却灰 汚泥 血液(凝固したものに限る。)、検査室・実験室等の排水処理施設から発生する汚泥、その他の汚泥 廃油 アルコール、キシロール、クロロホルム等の有機溶剤、灯油、ガソリン等の燃料油、入院患者の給食に使った食料油、冷凍機やポンプ等の潤滑油、その他の油 廃酸 レントゲン定着液、ホルマリン、クロム硫酸、その他の酸性の廃液 廃アルカリ レントゲン現像廃液、血液検査廃液、廃血液(凝固していない状態のもの)、その他のアルカリ性の液廃プラスチック類 合成樹脂製の器具、レントゲンフィルム、ビニルチューブ、その他の合成樹脂製のもの ゴムくず 天然ゴムの器具類、ディスポーザブルの手袋等 金属くず 金属製機械器具、注射針、金属製ベッド、その他の金属製のもの ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず アンプル、ガラス製の器具、びん、その他のガラス製のもの、ギブス用石膏、陶磁器の器具、その他の陶磁器製のもの ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項のばい煙発生施設及び汚泥、廃油等の産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で回収したもの |
一般廃棄物 | 紙くず類、厨芥、繊維くず類(包帯、ガーゼ、脱脂綿、リネン類)、木くず、皮革類、実験動物の死体 |
環境省 環境再生・資源循環局HP参照
医療、介護施設などでの関係者や従事者であれば、1度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
バイオハザードマークは、取り扱いを注意しなければならない感染性廃棄物の種類などを示すマークです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
農薬と医療廃棄物の処分方法について解説をさせていただきました。
どちらを処分する場合にも危険が伴うことをしっかりと理解し、法令を遵守し、適切に行動をするようにしましょう。
専門業者に委託する時には、優良な産業廃棄物処理業者を見極めることも大事です。
最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
少しだけでもお役に立てておりましたら幸いです。
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